大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)401 決定

主 文

本件上告の申立を棄却する。

理 由

記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審

判を求めているものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、

不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和五六年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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